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利用規約
利用規約

この利用規約(以下「本規約」という。)は、ドコモ・ビジネスネット株式会社(以下「当社」という。)による携帯電話機、電池パック、充電器及びキャリングバッグ(以下総称して「機器等」という。)のレンタルサービスである「ワールドケータイレンタルサービス」(以下「本件サービス」という。)の提供条件について定めます。

(本件サービス)
第1条   本件サービスとは、当社がレンタルする機器等を利用した、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及びそのグループ会社(以下総称して「ドコモ」という。)が提供する携帯電話サービスをいい、その内容は別表1に記載のとおりとします。
2.   本件サービスが使用可能な地域(以下「サービスエリア」という。)は、日本国内におけるドコモの営業地域とします。
3.   本件サービスは、海外から日本に入国し、日本国内にて利用されるお客様へ提供するサービスです。

(本契約の成立)
第2条   本件サービスの利用希望者(以下「申込者」という。)が、本規約その他当社がホームページ等において定める利用条件を承諾のうえ当社所定の手続きによる利用申込みを行い、当社がその申込みを承諾した時点で、当社と申込者との間で、本件サービスの提供に関する契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。
2. 本規約は、当社と本契約を締結した本件サービスの利用者(以下「利用者」という。) との間の、本件サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
3.   申込者は、本契約の申込時に、本規約第9条第1項に定める料金等の支払に必要となるクレジットカードを当社に提示するものとします。併せて、当社は、申込者の本人確認のために当社が必要と認める文書(運転免許証、戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑証明書等)の提出を要請することができ、申込者が当社からの当該要請に応じない場合には、本件サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
4.   当社は、前項に定める場合のほか、本規約第9条第1項に定める指定カード会社が申込者に関する当社からの料金等の請求の取り扱いを拒否した場合、申込者が当社との本契約に違反し若しくは違反するおそれがあるとき、又は、機器等の在庫状況その他当社の業務の遂行上支障があると認めたときは、本件サービスに係る利用申込みを承諾しない場合があります。

(利用期間)
第3条   本契約に基づく本件サービスの利用期間(以下「利用期間」という。)は、当社が利用者の申し出に基づき、1日単位(日本時間)で定めます(以下、利用期間の開始日を「利用開始日」、また、終了日を「利用終了日」という)。但し、利用期間は3ヶ月の期間を超えることはできません。また、利用開始日及び利用終了日については、24時間に満たない場合でも1日として利用期間を算定します。
2. 当社は、本契約の申込みを利用開始日の2ヶ月前より受付けるものとします。
3.   本契約が本規約第12条第1項に基づき解除された場合、利用期間は当該解除日をもって終了するものとします。

(利用期間の変更)
第4条   利用者は、前条に基づき定めた利用期間の変更を希望する場合、当社が別途定める連絡先に対してその旨を通知のうえ、当社の承諾を得なければならないものとします。
2. 変更後の利用期間は、当該変更前の利用期間と併せて3ヶ月を越えることはできません。

(機器等の引渡し及び返却)
第5条   当社より利用者に対する機器等の引渡しは、当社が別に定める取扱店(以下「取扱店」という。)において行うものとします。但し、本契約の申込みの時点で利用者が希望した場合、当社は機器等を宅配便により利用者指定の場所(但し、日本国内に限ります。)に送付します。
2.   利用者は、機器等を利用終了日までに取扱店において、その営業時間内に返却するものとします。

(料金等)
第6条   利用者は、本件サービスの対価として、以下に定める料金を、本規約第9条に定める方法により、当社に対して支払うものとします。
(1) 端末レンタル料金(以下「レンタル料金」という。)
利用期間(利用開始日及び利用終了日の両日を含みます)中のレンタル料金をいい、一日あたりの料金は別表1に定める料金とします。
(2) 通信料金(以下「通信料等」という。)
利用期間(利用開始日及び利用終了日の両日を含みます)中の通信料金をいい、以下の方法により算出します。
 
@ 明細精算の場合
ドコモが当社に対して発行する通信明細書に表示される利用時間と別表1に定める通信料等に基づき当社が算出します。
A タイムカウント精算の場合
機器等の返却時に当社が確認した機器等に表示される利用時間と別表1に定める通信料等に基づき当社が算出します。なお、利用時間で精算した後に音声通話以外に通信した事実が判明した場合は、当社はドコモからの通話明細書と別表1に定める通信料等に基づき請求できるものとします。
2. 利用者は、当社の事前の承諾を得ることなく、利用終了日(以下「返却期限日」という。)までに機器等を当社に返却しない場合には、下記のとおりとします。
(1) 利用終了日から7日以内に返却があった場合、本規約第6条第1項に定める料金のほか、利用終了日の翌日から機器等の返却が完了する日までの日数に応じ、1日あたり500円(非課税)を延滞料金として当社に支払うものとします。なお、利用終了日の翌日以降に通信料等が発生した場合でも、当該料金は利用者の負担とします。
(2) 利用終了日から7日以内に返却がなかった場合、利用終了日をもって利用者が当該機器等を紛失したものとみなし、この場合、利用者は、前各項に定める料金に加えて、第7条第1項に定める賠償金を当社に対して支払うものとします。
3.   本条に定める料金その他本契約に基づき発生する料金の計算において1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
4.   利用者は、本条に定める料金その他本契約に基づき発生する料金について、支払期日の経過後もなお支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した金額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払うものとします。

(機器等の盗難、紛失、毀損)
第7条   利用者は、機器等につき盗難、紛失又は毀損が発生したときは、直ちに当社が別途定める連絡先にその旨を通知するものとします。この場合、当社は、別表1に記載する賠償金(以下「賠償金」という。)を利用者に対して請求できるものとします。なお、利用者が機器等の専用カードを止めている封を開封する行為も本項に定める機器等の毀損とみなし、この場合も、当社は利用者に対して賠償金を請求することができます。但し、軽微な毀損の場合、当社の裁量により請求額を減額することがあります。
2. 前項の場合において、利用者が、前項に基づき機器等の盗難又は紛失の通知を行い、当社の承諾を得た場合、本契約は当該通知日をもって終了するものとします。但し、利用者が当該通知を行った後、当社が通信回線の停止手続を完了するまでの間に発生した通信料等は、利用者が負担するものとします。また、利用者は、第8条に定める補償サービスの加入の有無に拘らず、機器等につき盗難又は紛失が発生した場合、現地警察が発行する盗難、紛失証明書を当社に提出するものとします。

(補償サービス)
第8条   利用者は、任意で当社の「補償サービス」(以下「補償サービス」という。)に加入することができます。補償サービスとは、利用者が本条第3項に定める補償料を当社に支払うことにより、利用期間中において機器等の盗難、紛失、毀損が発生した場合に一定額の補償を行うサービスです。補償サービスの補償対象期間は、利用期間中及び利用終了日から30日間とします。
2. 利用者は、補償サービスへの加入を希望する場合、本規約第2条第1項に基づく本契約の申込時に当社にその旨申し出るものとし、その後当該申込を撤回することはできません。また、補償サービスの加入者が、本規約第4条に基づき利用期間の延長を行った場合には、当該延長期間についても補償サービスに加入することになります。
3.   補償サービスの加入者は、利用期間の日数分の補償料(以下「補償料」という。)を当社に支払うものとし、1日あたりの補償料は別表1に定める金額とします。
4.   補償サービスに加入した利用者は、機器等の盗難、紛失、毀損が発生した場合、本規約第7条第1項の規定に拘わらず、同項に定める賠償金若しくは別表1に定める免責金額のいずれか低い金額を当社に対して支払うものとします。

(料金の支払い)
第9条   利用者は、レンタル料金、通信料等、補償料、賠償金その他本契約に基づく一切の債務(以下、あわせて「料金等」という。)を、当社が別途定めるカード会社(以下「指定カード会社」という。)が発行するクレジットカードにより、当該指定カード会社の規約に基づき当社に対して支払うものとします。
2. 指定カード会社が当社からの請求の取り扱いを拒んだ場合、当社は利用者に対し、請求書により料金等の請求を行うことができるものとし、この場合、利用者は、当社が別途定める期日までに、当社指定の銀行口座に振り込むことにより料金等の支払いを行うものとします。なお、当該支払時に発生する振込手数料は利用者の負担とします。
3.   法人名義契約の場合、必要により請求書による精算を可能とします。
4.   利用者は、前項に定める支払いを、以下に定めるいずれかの方法により行うことができる ものとします。但し、明細精算又は、タイムカウント精算が可能となる機種等の種類は、別表1記載の通りとします。
   
(1) 明細精算
利用者が明細精算を希望する場合、当社は、利用期間の終了後、ドコモが発行する通信明細書に基づき料金等を算出のうえ利用者に請求を行うものとし、利用者は、当該請求に基づき 料金等の支払いを行うものします。また、利用者は、通信明細書の発行を希望する場合、 別表1に定める明細書発行手数料及び郵送料を当社に対して支払うものとします。
その場合の明細書の発行枚数は1契約あたり50枚を上限とします。なお、利用者が明細精算による支払を行う場合、通信事業者間の精算等の事情により、当社からの通信料等の請求が 複数回、複数月にわたる場合があります。
(2) タイムカウント精算
利用者がタイムカウント精算を希望する場合、当社は、機器等の返却時に取扱店において 料金等を算出のうえ利用者に請求を行うものとし、利用者は、取扱店において料金等の 支払いを行うものとします。なお、当社が取扱店において機器等の返却と同時に通信料等の 算出及び請求を行うことができない場合、ならびに音声通話以外の利用があった場合は機器 等が当社へ返却された後に当社が機器の利用時間の確認等を行い、利用者に対して料金等の 請求を行います。タイムカウント精算の場合、当社は通信明細書を発行せず、利用者は、 機器等に表示される利用時間について、当社に対して一切の異議等を申し立てないものと します。
但し、利用者がタイムカウント精算を希望していた場合でも機器等に盗難、紛失等が生じた 場合、当社は明細精算により料金等の請求を行います。
5.   別表1におけるパケット通信料の総額が、当社が別に定める一定額を超えた場合、請求額を減額することがあります。

(禁止事項)
第10条 利用者は、本件サービスを利用するにあたって犯罪行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為及び当社の業務に支障をきたす一切の行為を行わないものとします。

(利用者の義務)
第11条 利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。
(1) 機器等の使用に際しては、当社が別途定める取扱説明書を遵守すること
(2) 機器等について、取り外し(機器等にあらかじめ差し込まれた専用カードを取り出す行為または機器等の専用カード差込口にあらかじめ貼付されているシールを剥がす行為を含む)、変更、分解及び損壊等の行為を行わないこと
(3) 機器等に登録されている情報を読み出し、変更又は消去しないこと
(4) 機器等に他の機械又は付加物等を取り付けないこと
(5) 機器等を善良な管理者の注意をもって保管すること
(6) 機器等につき、第三者に対する譲渡、転貸、担保設定その他一切の処分行為を行わないこと

(契約の解除)
第12条 当社は、利用者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、利用者に対する事前の催告を行うことなく、直ちに機器等の通信回線の停止手続を行い、本契約を解除することができるものとします。この場合、利用者は、直ちに機器等を本規約第5条に基づき当社に対して返却するものとします。なお、本項に基づき本契約が解除されたことにより当社に発生した一切の損害及び費用は、利用者の負担とします。
(1) 本契約に定める各条項の一に違反したとき
(2) 本契約の申込みにあたって、虚偽の記載又は申告を行っていたことが判明したとき
(3) 本規約第9条第1項に定める指定カード会社が申込者に関する当社からの料金等の請求の取り扱いを拒否した場合
(4) 利用者の信用状態に重大な変化が生じ、本契約の継続が困難と当社が判断したとき
2.   利用者は、利用開始日の前日(日本時間)までに当社に通知を行うことにより、本契約を解除することができます。但し、当該通知が契約開始日の4日前までになされない場合、利用者はキャンセル料として1,000円(課税対象外)を当社に対して支払うものとします。

(本件サービスの制限)
第13条 本件サービスの提供は、電気通信事業者によるサービスの中断若しくは停止等により制限される場合があるほか、利用場所における電波状況や通信状況等により制限される場合があり、これらの場合において利用者に損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。

(責任限定)
第14条 いかなる場合においても、本契約に関連して当社が利用者に対して負担する損害賠償の累積合計額は、利用者が本契約に基づき当社に対して支払った金額を超えないものとします。

(合意管轄及び準拠法)
第15条 当社及び利用者は、本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
2.   本契約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。

(譲渡の禁止)
第16条 利用者は、本契約上の地位及び本契約上の権利又は義務につき第三者に対する譲渡、転貸、担保権設定その他一切の処分をすることができません。

(本規約の変更)
第17条 当社は、必要が生じた場合は、適宜本規約を変更することができるものとし、本規約を変更した場合、利用者は、変更後の規定に従うものとします。当社は、当該変更を行う場合は、当社ホームページへの掲載その他の方法により周知します。

(その他)
第18条 本件サービスの機器等の利用に関して、本規約に定めの無い事項については、当社が別に定めるものとします。

附則:本規約は、平成17年4月1日より適用されます。

【別表1】

1. 本規約第1条第1項に定める、携帯電話サービスは、以下の内容を含むものとします。但し、機器等により利用可能となるサービス内容は、甲が別途定めるものとします。

(1) 音声通話の発着信サービス
(2) i-modeサービス
(3) ショートメッセージ通信サービス(SMS)
(4) テレビ電話サービス

2. 本規約第6条第1項(1)に定めるレンタル料金は、1日あたり以下の金額とします。

レンタル料金
286円(税込300円)/一日

3. 本規約第6条第1項(2)に定める通信料等は、以下に定める通りとする。

【通話料】
(1)タイムカウント精算
サービス種別 発信料金/分
国内通話専用端末 81円(税込85円)
国際通話可能端末 200円(税込210円)

(2)明細精算
サービス種別 発信料金/分
国内通話専用端末 60円(税込63円)/30秒
国際通話可能端末 100円(税込105円)/30秒

(3)パケット通信料
パケット通信料 1円(税込1.05円)/パケット

(4)SMS利用料
送信 受信
100円(税込105円)/通 無料

4. 本規約第7条第1項に定める賠償金は、以下に定める通りとする。

電話機本体 L600i
盗難・紛失・全損・破損 35,400円
付属品等
電池パック ACアダプタ 専用カード リアカバー キャリングバッグ
2,500円 900円 3,000円 400円 1,000円

電話機本体 SH905i
盗難・紛失・全損・破損 40,000円
付属品等
電池パック ACアダプタ 専用カード リアカバー キャリングバッグ
2,500円 900円 3,000円 400円 1,000円
本表に記載の賠償金は課税対象外となります。

5. 本規約第8条第3項に定める補償料は、1日あたり以下の金額とします。

レンタル端末名 補償料
L600i 250円(税込262円)/一日
SH905i 300円(税込315円)/一日

6. 本規約第8条第4項に定める免責金額は、以下に定める通りとします。

レンタル端末名 免責金額
L600i 5,000円
SH905i 10,000円

7. 本規約第9条第4項に定める明細精算及び、タイムカウント精算が可能となる機種等は、それぞれ以下の通りとする。

明細精算 SH905i
タイムカウント精算 L600i

8. 本規約第9条第4項(1)に定める明細書発行手数料は、以下の金額とします。

作成料(1台あたり)
100円(税込105円)/ 1通

9. 本規約第9条第4項(1)に定める明細書郵送料は、以下の金額とします。

明細書発行枚数 郵送料
1〜10枚 80円
11〜20枚 100円
21〜50枚 150円
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